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お知らせ

社内研修「虐待防止、身体拘束等の禁止、感染症対策」を実施致しました。

お知らせ

平素より「児童発達支援・放課後等デイサービス Raphael 」をご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。

「2023年2月6日(月)~2月7日(火)」健全な療育支援(コンプライアンス順守)を継続させていただく為、社内研修を実施致しました。

社内研修につきましては、専門家「弊社の顧問行政書士事務所(行政書士)」監修の下、実施しております。又、弊社ホームページ等で公表しております、各指針(下部添付)につきましては、行政書士がリーガルチェックを実施しております。

《研修項目》
1.虐待防止「虐待防止の為の措置」
[虐待防止に関する基本的な考え方]
・ご利用者様(お子様)の尊厳を保持するため、いかなる時もご利用者(お子様)に対して虐待を行ってはならない。又、その為の基本的な考え方として「虐待防止の為の指針」を定め、職員一人一人が障害者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐように努めます。
[研修内容]
(1)障害者虐待防止法について
・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(2)障害者の定義について
・身体障害
・知的障害
・精神障害(発達障害を含む。)
・その他心身の機能の障害がある者であって障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
(3)虐待行為の禁止について
・「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」(第3条)
・障害者への虐待
・養護者による障害者虐待
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
・使用者による障害者虐待(第2 条第2 項)
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
(4)障害者福祉施設従事者等について
・障害者自立支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者。
(5)虐待の種類について
➀身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
➁性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
➂心理的虐待:障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
➃放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による➀から➂までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
➄経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
(6)通報義務について
・(第十六条第一項)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
(7)施設従業者等による障害者虐待の防止と対応について
・障害者虐待防止と対応のポイント
(8)保健・医療・福祉等関係者の責務について
・保健・医療・福祉等関係者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない(第6 条第2 項)。
(9)障害者(児)虐待に共通な構図について
・虐待(特に性的虐待)は密室の環境下で行われる。
・障害者(児)の権利を侵害する小さな出来事から心身に傷を負わせる行為にまでエスカレートしていく。
・不必要に密室化した場所をつくらない支援をすること。
(10)従業員個人の携帯電話の取り扱いについて
・性的虐待防止、個人携帯電話のカメラ機能で、わいせつ画像を撮影するといった性犯罪事例があったことを鑑みて、業務中の個人携帯電話の携帯は禁止とする。又、従業員と子どもは、支援の提供を介した専門的な職務上の関係であることを自覚すると共に、関係性や距離の取り方などは、当然それらを踏まえた対応とするものであることから、個人的なメールや、SNSのやりとりは、不適切・不必要なつながりのツールとなり、性的虐待につながる可能性がある為、従業員とご利用者様(お子様)との個人携帯電話でのやりとり、特にSNSは禁止とする。

2.身体拘束等「身体拘束の禁止」
[身体拘束適正化に関する基本的な考え方]
・身体拘束は、ご利用者様(お子様)の生活自由を制限するものであり、拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止及び適正化に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。
[研修内容]
(1)身体拘束に関する考え方について
➀身体拘束は、それをしなければ命にかかわる等、緊急の場合を除き禁止である。
➁「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待である。
➂身体拘束が日常化することが更に深刻な虐待事案の第一歩となる危険がある。
➃やむを得ず身体拘束をする場合であっても、その必要性を慎重に判断するとともに、その範囲は最小限にしなければならない。
・判断に当たっては適切な手続きを踏むとともに、身体拘束の解消に向けての道筋を明確にして、職員全体で取り組む必要がある。
(2)身体拘束について
➀身体拘束の具体的な内容
➁身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
(3)やむを得ず身体拘束を行う場合
・「切迫性、非代替性、一時性」の下記➀~➂を慎重に検討した上で判断を行う。
➀切迫性:本人、他児、従業員の生命が危険にさらされる、または恐れがある瞬間
➁非代替性:その行動以外に代替する方法がない場合
➂一時性:身体拘束による行動制限が一時的である場合
(具体例)外出支援中に赤信号で待機中、お子様が好きな救急車が通り、飛び出して車にひかれそうになり抑えて歩道に戻す行為。
(4)身体拘束を行った場合
・下記➀~➂の記録保存を行い、サービス提供記録等により保護者様に報告すること
➀行った担当者
➁その時の子どもの心身の状況
➂緊急やむを得ない理由
又、お子様や保護者様から同意を得られていても、漫然と拘束を繰り返さないよう、常に支援方法の検討を行うこと。
(5)虐待が起きた際の対応について
➀障害者虐待防止法による通報者の保護について
➁公益通報者保護法による通報者の保護について
➂虐待を受けたお子様や保護者様への対応について
➃虐待した職員や役職者への処分等について

3.感染症対策「感染症等の予防及び蔓延の防止」
[感染症に関する基本的な考え方]
・感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当社における適正な感染対策の実施に努めます。
[研修内容]
・感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備について
➀平常時の対策について
➁発生時の対応について

以上、今後も「健全な療育支援、コンプライアンス順守」を継続させていただく為、従業員等への研修(教育・指導)等を実施させていただきます。

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