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お知らせ

健全な療育支援を継続させていただく為、「虐待防止、身体拘束、支援活動」等の社内研修を実施致しました

お知らせ

平素より「児童発達支援・放課後等デイサービス Raphael 」をご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。

「2023年7月7日(金)~7月22日(土)」健全な療育支援(コンプライアンス順守)を継続させていただく為、「虐待防止、身体拘束、支援活動」等の社内研修を実施致しました。

※前回の研修実施日は、「2023年2月6日(月)~同年2月7日(火)」でございます。

社内研修につきましては、第三者機関(専門家)として「弊社の顧問行政書士事務所(行政書士)」監修の下、実施しております。

今回の研修につきましては、研修内容を「全社員が共通認識」をもって実施させていただく為、下記の「研修項目(内容)」、「弊所の各指針(2023年2月9日付お知らせ一覧にて公表)」を「全社員(1人ひとり)が“音読”」する方法で実施致しました。又、研修項目の終了時点毎に「研修内容の理解確認」を行いました。

研修内容につきましては、「本メール(下部添付)、ご利用者様専用マイページ(活動記録)、弊社ホームページ(お知らせ一覧)」にて公表しております。又、各指針(下部添付)につきましても、専門家「行政書士」がリーガルチェックを行っております。

《研修項目》
1.虐待防止「虐待防止の為の措置」
[虐待防止に関する基本的な考え方]
・ご利用者様(お子様)の尊厳を保持するため、いかなる時もご利用者(お子様)に対して虐待を行ってはならない。又、その為の基本的な考え方として「虐待防止の為の指針」を定め、職員一人一人が障害者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐように努めます。

(1)障害者虐待防止法について
・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

(2)障害者の定義について
・身体障害
・知的障害
・精神障害(発達障害を含む。)
・その他心身の機能の障害がある者であって障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの

(3)虐待行為の禁止について
・「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」(第3条)
・障害者への虐待
・養護者による障害者虐待
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
・使用者による障害者虐待(第2 条第2 項)
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

(4)障害者福祉施設従事者等について
・障害者自立支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者。

(5)虐待の種類について
➀身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
➁性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
➂心理的虐待:障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
➃放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による➀から➂までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
➄経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

(6)通報義務について
・(第十六条第一項)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

(7)施設従業者等による障害者虐待の防止と対応について
・障害者虐待防止と対応のポイント

(8)保健・医療・福祉等関係者の責務について
・保健・医療・福祉等関係者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない(第6 条第2 項)。

(9)障害者(児)虐待に共通な構図について
・虐待(特に性的虐待)は密室の環境下で行われる。
・障害者(児)の権利を侵害する小さな出来事から心身に傷を負わせる行為にまでエスカレートしていく。
・不必要に密室化した場所をつくらない支援をすること。

(10)従業員個人の携帯電話の取り扱いについて
・性的虐待防止、個人携帯電話のカメラ機能で、わいせつ画像を撮影するといった性犯罪事例があったことを鑑みて、業務中の個人携帯電話の携帯は禁止とする。又、従業員と子どもは、支援の提供を介した専門的な職務上の関係であることを自覚すると共に、関係性や距離の取り方などは、当然それらを踏まえた対応とするものであることから、個人的なメールや、SNSのやりとりは、不適切・不必要なつながりのツールとなり、性的虐待につながる可能性がある為、従業員とご利用者様(お子様)との個人携帯電話でのやりとり、特にSNSは禁止とする。

2.身体拘束等「身体拘束の禁止」
[身体拘束適正化に関する基本的な考え方]
・身体拘束は、ご利用者様(お子様)の生活自由を制限するものであり、拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止及び適正化に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。
(1)身体拘束に関する考え方について
➀身体拘束は、それをしなければ命にかかわる等、緊急の場合を除き禁止である。
➁「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待である。
➂身体拘束が日常化することが更に深刻な虐待事案の第一歩となる危険がある。
➃やむを得ず身体拘束をする場合であっても、その必要性を慎重に判断するとともに、その範囲は最小限にしなければならない。
・判断に当たっては適切な手続きを踏むとともに、身体拘束の解消に向けての道筋を明確にして、職員全体で取り組む必要がある。

(2)身体拘束について
➀身体拘束の具体的な内容
➁身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

(3)やむを得ず身体拘束を行う場合
・「切迫性、非代替性、一時性」の下記➀~➂を慎重に検討した上で判断を行う。
➀切迫性:本人、他児、従業員の生命が危険にさらされる、または恐れがある瞬間
➁非代替性:その行動以外に代替する方法がない場合
➂一時性:身体拘束による行動制限が一時的である場合
(具体例)外出支援中に赤信号で待機中、お子様が好きな救急車が通り、飛び出して車にひかれそうになり抑えて歩道に戻す行為。

(4)身体拘束を行った場合
・下記➀~➂の記録保存を行い、サービス提供記録等により保護者様に報告すること
➀行った担当者
➁その時の子どもの心身の状況
➂緊急やむを得ない理由
又、お子様や保護者様から同意を得られていても、漫然と拘束を繰り返さないよう、常に支援方法の検討を行うこと。

(5)虐待が起きた際の対応について
➀障害者虐待防止法による通報者の保護について
➁公益通報者保護法による通報者の保護について
➂虐待を受けたお子様や保護者様への対応について
➃虐待した職員や役職者への処分等について

【上記以外の研修事項(周知内容)】

1.療育支援者としての自覚をもつこと

2.いかなる時(場合)でも、ご利用者様に対して虐待を行ってはならない。すなわち、自由時間(施設内外を含む)においても虐待「心理的虐待、身体的虐待、性的虐待」等を行ってはならない。

[具体例1(自由時間、ご送迎)]
※『意図的(冗談)か否かに関わらず下記事項は禁止』
(1)「ばか」、「あほ」、「あいつ」等のご利用者様を侮辱する発言(類似する言動)は、「心理的虐待」である。

(2)ご利用者様が話しかけているのに、「無視する、邪見に扱う(冷たい態度で接する、冷たく突き放す、ぞんざいにあしらう、冷遇する、冷たく接する、冷たくあしらう、適当にあしらう、ぞんざいに接する)」等の対応は、「心理的虐待」である。

(3)「ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子供扱いする、人格を貶めるような扱いをする」等の言動及び対応は、「心理的虐待」である。

(4)ご利用者様からの話題か否かに関わらず、恐怖や不安を感じる話題「怖い話(実話を含む)」等は、その場で楽しそうにしていても、後に不安を生じた場合は「心理的虐待」である。

(5)療育支援に関係のない「個人的な思想、思考、例え話、誘導」や「人に関するクイズ(質問)、サイコパスクイズ」等で、ご利用者様をマインドコントロールする言動は、「意図的か否かに関わらず禁止」又、療育支援者として自覚をもち、ご利用者様(未成年)が望まれた場合でも、「保護者の同意なく」行ってはならない。

[具体例2(療育指導)]
(1)大声や怒鳴る等をして、ご利用者様に恐怖をあたえる「注意、指導」は禁止である。

(2)密室空間で指導を行ってはならない。「個室を使用する場合は施錠をしてはならない」

(3)療育指導を行う場合は、第三者が「目視できる状況」且つ「会話内容を確認できる状況以外では禁止」

(4)個別対応を行った場合は、サービス提供記録簿に「起承転結かつ再発防止策を記録」をした上で、保護者に同記録簿を提供しなければならない。又、正当な理由「切迫性、非代替性、一時性」の下、密室空間または第三者が目視及び会話内容を確認できない状況下で個別指導を行った場合は、「対応した職員の氏名、正当な理由を起承転結で記録」した上で、同記録簿を保護者に提供しなければならない。

(5)個別指導を行う場合は、他のご利用者様に配慮した指導を行わなければならない。「恐怖や不安を感じさせてはならない」

[具体例3(身体拘束)]
(1)「命にかかわる時(切迫性、非代替性、一時性)」等の「緊急の場合を除き禁止」
※「身体拘束の基本的な考え方」等については、上部の研修内容に記載しております。

(2)正当な理由「切迫性、非代替性、一時性」の下、“やむを得ない理由”で、身体拘束を行った場合は、サービス提供記録簿に「対応職員の氏名、正当な理由を起承転結かつ再発防止策を記録」した上で、保護者に同記録簿を提供しなければならない。

3.療育支援の活動方法について「ご利用者様の身体に傷害を負わせてはならない」
(1)個人の判断(独断)で活動を行ってはならない。「口頭での申告は禁止」

(2)事前に「安全対策を講じていない活動は禁止」

(3)「予定外の活動(屋内外を含む)、身体に傷害が伴う恐れがある活動」を実施する場合、「実施前」対応職員が、「活動申請書(申請日、申請者名、活動場所、活動内容、安全対策、ご利用者様名、対応職員名(人数)、活動時間、安全対策の確認者と活動承認者の署名が記入されたもの)」を会社に提出しなければならない。又、「職員3人以上による安全対策の確認(同意署名)がない活動は禁止」

4.従業員とご利用者様(保護者様を含む)との連絡方法について
(1)ご利用者様(保護者様を含む)との関係性については、「支援の提供を介した専門的な職務上の関係」であり、「職務上において知り得た情報(秘密情報の保持に関する誓約書を勤務先に提出済)」を基に支援を行っていることを自覚する。

(2)施設とご利用者様(保護者様)との連絡方法については、全従業員が「常時使用可能かつ常時閲覧可能」の電磁的システム(HUG連絡ツール)を導入していることから、ご利用者様(保護者様)との関係性や距離の取り方などは、当然それらを踏まえた対応とするものであり、施設の連絡ツール以外での「従業員とご利用者様(保護者様)との、電話、メール、SNS」等のやりとりは、「不適切、不必要」な繋がりのツールとなるだけでなく、ご利用者様への「性的虐待、ご利用者様の個人情報漏洩」につながる可能性がある為、従業員とご利用者様(保護者様)との連絡を禁止している。「特にSNSは禁止」又、「ご利用者様全員の個人情報漏洩に嫌疑」が生じて、「ご利用者様(保護者様)全員に甚大な影響が及ぶこと」を自覚すること。

以上、「虐待防止、身体拘束、支援活動」等の社内研修事項(内容)を公表致します。

2023年7月22日(土)
株式会社グランドホールディングス「児童発達支援・放課後等デイサービスRaphael」
代表取締役 井上 大輔

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